札幌市の生活保護申請サポート
住まい探し・不動産処分もワンストップで
生活保護制度とは

生活保護は、日本国憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するための、いわば最後のセーフティネットです。単に生活費を支給するだけの制度ではなく、利用される方が再び自分の力で生活していけるよう支える「自立の助長」も、大切な目的のひとつとされています。
生活保護の利用は、法律で認められた国民の正当な権利です。「恥ずかしいこと」「特別なこと」では決してありません。「本当に困っているけれど、誰に相談すればいいか分からない」——そんな方にこそ、この制度を正しく知っていただき、必要な支援につなげていただきたいと考えています。
生活保護受給の要件

生活保護を受けるためには、主に以下のような要件を満たす必要があります。
・世帯の収入が、国の定める「最低生活費」を下回っていること
・預貯金、不動産、自動車、保険など、活用できる資産があれば、まずそれらを活用すること(資産の活用)
・働くことが可能な方は、能力に応じて就労し、収入の確保に努めること

・年金、各種手当、他の福祉制度など、生活保護以外に利用できる制度があれば、それらを優先して利用すること
・親族から援助(扶養)を受けられない、または援助が期待できないこと
・暴力団員に該当しないこと

これらの要件は一つひとつが複雑で、「自分は対象になるのか」を自己判断するのは簡単ではありません。特に「資産の活用」は、持ち家などの不動産をお持ちの方にとって大きな不安材料になりやすいポイントです。この点については、後ほど詳しくご説明します。
申請から受給までのロードマップ
生活保護の申請は、次のような流れで進みます。
1. 事前相談 お住まいの区役所の保護課、または当事務所へのご相談からスタートします。現在の生活状況やお困りごとを丁寧にお伺いします。

2. 申請書の提出 申請は、本人のほか、扶養義務者や同居の親族が行うことも可能です。必要書類の準備や記載内容について、しっかりサポートいたします。

3. 資産・収入・扶養調査 区役所により、生活状況の調査や金融機関等への照会が行われます。この段階で不明点があると審査が長引くこともあるため、事前準備が重要です。

4. 審査・決定 原則として申請から14日以内、特別な事情がある場合は最長30日以内に、支給の可否が決定されます。
5. 受給開始 決定後、保護費の支給が始まり、以降はケースワーカーによる継続的な支援・面談が行われます。
当事務所では、代理人として申請書類の作成や区役所とのやり取りをサポートすることで、スムーズな受給決定を後押しいたします。「何から準備すればいいか分からない」という段階からのご相談も歓迎です。
自己所有の不動産がある場合の取り扱い

生活保護の要件のひとつに「資産の活用」があるため、不動産をお持ちの方は「持ち家があると申請できないのでは」と不安に思われることが多くあります。
原則として、換価できる不動産(売却して現金化できる不動産)は、まず活用することが前提となります。一方で、現在実際に住んでいる持ち家については、資産価値が著しく低い場合や、売却するよりも保有し続けたほうがご本人の自立に資すると認められる場合など、保有が認められるケースもあります。この判断は一律ではなく、個別の事情によって異なりますので、まずは状況をお聞かせください。

当事務所では、宅建士としての知見を活かし、以下のようなご相談にも対応しています。
・不動産を売却する場合の適正な売却活動(任意売却を含む) ・相続が絡む不動産の整理・名義の確認 ・「保有が認められるかどうか」についての事前の見通しのご説明
行政書士としての申請サポートと、宅建士としての不動産実務を、同じ窓口でまとめてご相談いただけます。
生活保護受給者でも入居可能な物件探し
生活保護を受給されている方の場合、大家さんや不動産会社によっては、入居審査のハードルが高くなってしまう実情があります。「保護を受けながら住める部屋が見つかるか不安」というお声も少なくありません。

当事務所では、宅建士の視点から、次のようなサポートを行っています。
・住宅扶助(家賃補助)の範囲内で入居できる物件のご紹介
・保証人や保証会社の手配が難しい場合の対応方法のご案内
・転居が必要な場合の、引っ越し費用に関する扶助活用についてのご説明

「住まいが決まらないと保護の話も進まない」「保護が決まらないと部屋も借りられない」——このような堂々巡りになりがちな部分こそ、行政書士×宅建士で一体的にサポートできる、当事務所の強みです。
最後のセーフティネットとして、正しく利用していただくために

生活保護は、本当に生活にお困りの方を支えるための、社会全体で支える大切な制度です。要件を満たす方には、ためらわずに積極的に活用していただきたいと考えています。
一方で、収入や資産の状況を偽るなどして保護費を受け取る「不正受給」は、生活保護法第85条により不正受給罪として刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。また、不正に受給した金額の返還に加え、悪質なケースでは徴収金として上乗せして請求されることもあります。
当事務所は、あくまで制度を正しく利用したい方をサポートする立場です。要件に沿った適正な申請・適正な受給を前提に、真摯にご対応いたします。
最後に

生活保護は、決して恥ずべきものではなく、生活を立て直すための正当な制度です。
「本当に困っているけれど、どうすればいいか分からない」 「持ち家があるけれど、申請できるのか不安」 「保護を受けながら住める部屋があるのか心配」

そんな方こそ、私たちを頼ってください。行政書士としての申請サポートと、宅建士としての住まい探し・不動産処分のノウハウを活かし、皆さまの生活再建のためにを最後まで伴走いたします。
真剣にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
