顧問契約のご提案

顧問契約のご提案

介護老人保健施設(老健)・介護老人福祉施設(特養)・介護医療院の管理者の方へ

施設経営における最重要課題・施設の「未収金(滞納)リスク」をゼロへ。

 要介護度の高い入所者様の生活を守りながら、毎月の施設利用料を確実に回収することは、施設経営において最も重要な課題の一つです。

「身寄りのない入所者様の滞納が膨らんでいる……」
「年金収入だけでは毎の月の支払いが追いついていない……」
「入所者様名義の自宅(不動産)があるが、処分方法がわからない……」

 当事務所では、行政手続の専門家(行政書士)と、不動産処分の専門家(宅地建物取引士)の役割を融合させ、施設側が「値引き損」をすることなく、国の公的制度(軽減制度・生活保護)をフル活用して未収金リスクを根本から解消するコンサルティングサービスを提供しています。

施設様が抱える3つの「未収金リスク」と解決策

① 毎月の「食費」「部屋代」が高すぎて年金では払いきれない

【解決策】
「負担限度額認定(補足給付)」の確実な申請

非課税世帯の入所者様に対し、食費や部屋代をその場で直接「値引き」する手続きを代行します。下がった分の差額は国や自治体から施設へ全額補填されるため、施設の売上は減りません。不確実な個人からの回収ではなく、回収不能リスクがゼロの「国・自治体からの確実な入金」に切り替わります。

② 入所者様名義の「自宅(空き家)」があり、生活保護が進まない

【解決策】
生活保護申請において、不動産などの資産は原則として売却・処分(活用)を求められます。売却困難な物件の評価、売却手続きのロジック構築、または生活保護申請と並行した売却活動のサポートまでワンストップで対応。役所への説明もスムーズになり、保護移行へのスピードが劇的に上がります。売却代金はそのまま過去の滞納分の精算に充てることも可能です。

③ 過去の滞納が膨らみ、自力支払いが不可能な限界状態

【解決策】
「生活保護申請」へのスムーズな移行サポート

「他法他施策の優先」の原則に基づき、利用できる軽減制度をすべて尽くした上で生活保護を申請します。長年音信不通の親族(実の兄弟姉妹など)がいて「市長申立て」等が行われているケースでも、過去の調査実績をエビデンス(証拠)として福祉事務所へ提示し、扶養照会をスキップさせ即時受理へと繋げます。保護開始後は、施設費用が保護費(介護扶助等)から全額自動で入金されます。過去の滞納分は、保護開始後の年金剰余金の範囲内で、無理のない少額分割払いの合意書(念書)を作成し解決します。

当事務所が選ばれる理由

 当事務所の顧問契約プラン(月額1万〜3万円/施設規模による)をご利用いただくことで、未収金対策だけでなく、施設全体の法務・不動産問題をトータルでサポートいたします。

「介護保険軽減制度」の申請は【無料】で対応

 顧問契約の範囲内で、最も面倒な「負担限度額認定(補足給付)」などの書類作成・申請を無料で代行。今後の未収金発生を徹底的に未然防止します。

生活保護申請の成功報酬は【本人のご負担】施設側の負担なし

 施設側に生活保護申請の追加費用は発生しません。生活保護が決定した段階で、ご本人のご負担となります。

不動産・法務手続きまでワンストップ対応

 入所者様の認知症進行に伴う成年後見(保佐・補助)の申立て、実家の売却(不動産処分)、遺言・相続手続き、身元保証のご相談まで、すべて一つの窓口(当事務所)で完結します。

よくあるご質問(FAQ)

Q
入所者に借金(滞納)がある状態でも生活保護は申請できますか?
A

はい、可能です。生活保護費を借金の返済に充てることはできませんが、施設側と「保護開始後の年金の範囲内で、少額ずつ分割弁済する」という合意(念書)を交わすロジックを組み立てることで、福祉事務所に不当流出の懸念がないことを証明し、スムーズに受理させます。

Q
自宅(不動産)がある状態でも生活保護は申請できますか?
A

原則として処分が必要ですが、「処分に時間がかかる場合」や「売却活動中であること」を福祉事務所に適切に説明・証明できれば、売却を待たずに保護を開始させることが可能です。当事務所では宅建士の知見を活かし、役所が納得する売却計画書等の作成・交渉を行います。

「今まさに滞納で悩んでいる入所者がいる」「入所者の実家の処分と生活保護申請を同時に進めたい」

まずは貴施設の現状をお聞かせください。札幌市内および近郊の施設様へ、迅速に出張・オンラインにてご相談を承ります。


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