
ご本人の状況やご家族のニーズに合わせた最適な対策を選ぶために、各手段の特徴を整理しました。
| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 | 家族信託 | 遺言 | 何も対策をしない |
| 効力発生のタイミング | 判断能力が低下した時 | 判断能力が低下した後 | 契約締結後すぐ(または指定時) | 本人の死亡後 | — |
| 開始時の本人の判断能力 | 必要(元気なうちに契約) | 不要(すでに低下している) | 必要(元気なうちに契約) | 必要(元気なうちに作成) | — |
| 財産管理の柔軟性 | 契約で決めた範囲(基本は保全) | 厳格(現状維持・保全義務が強い) | 非常に高い(積極的な運用・処分も可能) | 死亡後の財産分割のみ指定 | 家族でも預金引出や不動産処分が困難(口座凍結リスク) |
| 身上保護(施設入所契約等) | 〇(契約で指定可能) | 〇(職務として含まれる) | ×(財産管理のみ) | ×(死後のため関係なし) | 法的な代理権はない |
| 死後の対応(財産承継等) | ×(本人の死亡で終了) | ×(本人の死亡で終了) | 〇(死後の財産承継先も指定可能) | 〇(財産の確実な承継) | 法定相続人全員での遺産分割協議が必要(トラブルの元) |
| 費用と手間のイメージ | 開始後は監督人報酬が発生 | 申立の手間が大きい。後見人報酬が継続発生 | 初期費用はかかるが、ランニングコストは抑えやすい | 遺言書作成の初期費用のみ | 手続きの負担や金銭的コストが後から家族にのしかかる |
💡 ご家族からの相談サイン
将来への不安
「まだ元気だけど、将来一人になるのが不安」という声を聞いた時 → 任意後見 または
家族信託の検討を
認知症が進行している

既に認知症が進んでおり、預金が下ろせない・施設費が払えない時 → 法定後見(成年後見、保佐)の申立が必要
不動産・資産の活用希望

「アパート経営を家族に任せたい」「実家を売って施設費にしたい」時 → 家族信託が最適
特定の承継意向がある

「子供のいないご夫婦」や「特定の家族に財産を残したい」意向がある時 → 遺言書
及び 家族信託の組み合わせを
⚠️ 要注意:認知症が進行すると「口座凍結」リスクが発生します。判断能力があるうちに早めのご相談を!

