【全国クレカ決済対応】電子定款作成・電子認証・会社設立サポート

株式会社の発起設立をお考えの皆様へ。 会社のルールブックであり「会社の憲法」とも呼ばれる定款(ていかん)の作成は、設立手続きの中で最も重要なステップです。当事務所では、株式会社設立時の「原始定款」作成から電子定款の認証までをトータルでサポートいたします。
ご依頼から株式会社設立までのロードマップ

当事務所へのご依頼から、最終的な会社設立登記(司法書士への引き継ぎ)までの流れをご案内します。全国どこからでもオンラインでスムーズにお手続きが可能です。
ご相談・ヒアリング
お客様のビジネスモデルや将来の展望、希望する会社名や役員構成などをオンライン(メールやWeb会議)でお伺いします。
最適な機関設計と「定款案」の作成
ヒアリング内容をもとに、当事務所が会社法などのルールに則り、将来のトラブルを防ぐための最適な定款案を作成いたします。
電子署名・公証役場での電子認証(行政書士G-ID)
定款案にご納得いただけましたら、電子署名(行政書士G-ID)を行い、公証役場での電子認証手続きを代行いたします。(※ZOOM等を利用し、お客様にご足労いただくことなく完了します)
認証済み電子定款データのお渡し
無事に認証が完了した「電子定款のデータ(公文書フォルダ等)」をお客様にオンラインで納品いたします。
司法書士へ設立登記をご依頼
会社を設立するためには、法務局での「設立登記」が必要です(※登記業務は司法書士の専権業務となります)。 当事務所からお渡しした認証済みの電子定款データを、お客様がお住まいの地域等の司法書士にお渡しいただき、登記申請をご依頼ください。オンライン申請でスムーズに連携が可能です。登記が完了した日が「会社の設立日」となります!
※ご希望があれば、信頼できる提携司法書士を無料でご紹介することも可能です
会社法や設立実務知識の重要性

定款の作成には、会社法や商業登記法等の実体法や手続法の理解が不可欠です。お客様のビジネスモデルや将来の展望をしっかりとお伺いしたうえで、「最適な機関設計・定款作成」をご提案します。
なぜ、最初の「原始定款」をプロに頼むべきなのか?
定款に記載する事項には、大きく分けて以下の3つの種類があります。特に「相対的記載事項」や「任意的記載事項」を会社の実情に合わせて適切に定めることで、将来のトラブルを防ぎ、柔軟な会社運営が可能になります。ここを一般の方が漏れなく見極めるのは非常に困難です。
定款の記載事項まとめ
| 区分 | 主な項目・記載したほうがいいもの |
| 絶対的記載事項 これを記載しないと定款自体が無効になる、必ず記載しなければならない事項です。 | 目的(どのような事業を行うか) 商号(会社名) 本店の所在地(最小限、市区町村までの記載でも可) 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 発起人の氏名または名称および住所 発行可能株式総数 ※発行可能株式総数は厳密には絶対的記載事項ではありませんが、実務上必ず記載します。 |
相対的記載事項 記載しなくても定款は有効ですが、定款に記載しなければその効力が発生しない事項です。会社の実情に合わせたルール作り(機関設計など)に重要です。 | 株式の譲渡制限に関する規定(※中小企業では乗っ取り防止のためほぼ必須です) 取締役会、監査役などの機関の設置 役員の任期の伸長(※非公開会社の場合、最長10年まで伸ばすことができ、役員変更登記の手間と費用を省けます) 現物出資などの特別な財産に関する事項(変態設立事項) 株券発行の定め 株主総会の招集通知の期間短縮 |
| 任意的記載事項 法律に違反しない範囲で自由に定めることができる事項です。実務上は会社運営の基本となるため、相対的記載事項と併せて定款に必ずと言っていいほど記載されます。 | 事業年度(決算期) 定時株主総会の招集時期 役員報酬の決定方法 公告の方法 |
定款の変更には大きな手間がかかります

「とりあえず作って、後で変更すればいい」とお考えになるかもしれませんが、会社設立後に定款を変更する場合、原則として株主総会の特別決議(議決権の過半数の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上)が必要になります。さらに、内容によっては株主全員の同意が必要になるケースもあります。決議要件が厳しい他、(臨時)株主総会の招集手続きや開催の経費がかかります。
⚠️ 「無料で自分で作成できる」一部のクラウドサービス等の落とし穴

最近、「定款を無料で自分で作成できる」と謳う一部のクラウドサービス等を見かけることがあります。しかし、専門家が関与しない定款作成には以下のような注意点があります。
実情に合わない「ひな形」のリスク

穴埋め式で作る定款は、あくまで一般的なテンプレートに過ぎません。会社ごとの独自のルール(上記の相対的記載事項・任意的記載事項など)が盛り込まれず、設立後に予期せぬトラブルを招いたり、変更のために無駄な費用と労力がかかったりするリスクがあります。
費用は「本当に無料」ではありません
サービスの利用自体は無料でも、付随する条件にご注意ください。また、オプション料金が加算されたりするケースも少なくありません。更にご自身で無料のひな形を使って「紙の定款」を作成して手続きしてしまえば、4万円の収入印紙代が余計にかかってしまいます。
後から後悔しないためにも、最初の「原始定款」を作成する段階で、実務に精通した法務のプロに依頼することが、結果的に最も安心でコストパフォーマンスの高い選択なのです。
電子定款で印紙代4万円を節約

紙ベースで定款を作成して公証役場で認証を受ける場合、4万円の収入印紙代が必ずかかってしまいます。電子定款を利用することで、印紙代4万円が不要となり、設立コストを大幅に抑えることが可能です。
全国どこからでもご依頼可能!クレジットカード決済にも対応
当事務所は札幌市に拠点を置いておりますが、ご相談から定款作成、電子認証まですべてオンラインで完結できるため、全国どこからでもご依頼に対応可能です。 また、お支払いにはクレジットカード決済をご利用いただけます。遠方のお客様でもスムーズかつ安心してお手続きを進められますので、どうぞお気軽にご相談ください。
料金表
【電子定款作成・認証サポート料金】
| サービス内容・報酬額(税込) | 備考 |
| 電子定款作成・認証代行コース 44,000円 | 定款の文案作成から公証役場での電子認証手続きまで全て代行します。 |
| 電子認証のみ(定款作成はお客様) 11,000円 | お客様が作成した定款のチェックと、電子署名・認証手続きのみを行います。 |
【別途必要となる法定費用】
当事務所の報酬とは別に、以下の法定費用(実費)が必要となります。
| 費用項目(非課税) | 備考 |
| 公証人認証手数料 30,000円〜50,000円 | ※資本金の額により変動します ※法定費用は公証役場等で現金でのお支払いとなります |
| 定款謄本交付手数料 約2,000円 | ※法定費用は公証役場等で現金でのお支払いとなります |
| 収入印紙代 0円 | ※電子定款を利用するため4万円は不要になります! |
ご不明な点や、会社設立に関する初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
