
「親が認知症になったら、実家を売って施設入居費用に充てればいい」そう考えていませんか?実は、認知症になると本人名義の不動産は原則として売却できなくなります。
認知症などで判断能力が低下すると、法律上の契約行為ができません。不動産の売買契約も例外ではなく、たとえ家族であっても本人に代わって売却することは不可能です。成年後見制度を利用する方法もありますが、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要で、時間も費用もかかります。また、本人の利益保護が最優先されるため、柔軟な資産活用は難しくなります。
ここで有効なのが「家族信託」です。元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に不動産の管理・処分権限を託しておけば、将来認知症になっても受託者が売却や賃貸の手続きを進められます。あくまで本人(委託者)の利益のために管理するので、勝手に処分されることはありません。
厚生労働省の推計では、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。「まだ元気だから大丈夫」ではなく、判断能力があるうちに対策を講じることが、家族の安心につながります。家族信託は財産の内容や家族構成によって設計が異なるため、専門家への早めの相談をお勧めします。


