
「田舎の農地を相続したけど、農業をするつもりはない」こんな方が増えています。農地の相続には特別なルールがあり、放置するとペナルティが発生することもあるので注意が必要です。
農地の売買や賃貸には通常、農地法3条の許可が必要ですが、相続の場合は許可不要です。農家でなくても農地を相続できます。ただし、相続したことを知った日から10ヶ月以内に農業委員会へ届出をしなければなりません(農地法3条の3)。届出を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続後の選択肢は主に4つです。①自分で耕作する、②誰かに貸す、③農地のまま売却する、④農地を転用して宅地などにする、です。ただし③④には農業委員会の許可や届出が必要で、市街化調整区域の農地は転用が厳しく制限されます。
「使わないから放置」は最悪の選択です。雑草が生えて近隣に迷惑をかけたり、固定資産税だけ払い続けることになります。農地は一般の不動産とは異なる法規制があるため、早めに専門家に相談し、最適な活用・処分方法を検討することをお勧めします。
特に、複数の相続人で共有になっている場合、将来的な処分がさらに困難になります。遺産分割の段階で、農地をどうするか具体的に決めておくことが重要です。


