配偶者居住権とは?2020年新設の制度を活用した相続対策

2020年4月、民法改正により「配偶者居住権」という新しい制度が始まりました。まだ認知度は高くありませんが、特に高齢の配偶者を守る有効な手段です。

配偶者居住権とは、残された配偶者が、亡くなった方の所有していた建物に、終身または一定期間、無償で住み続けられる権利です。従来は、自宅を相続すると評価額が大きいため、預貯金など他の財産を十分に相続できないケースがありました。

この制度を使えば、自宅の権利を「居住権(住む権利)」と「所有権(処分する権利)」に分けることができます。例えば、妻が居住権、子が所有権を取得すれば、妻は住み続けながら、預貯金も確保できます。居住権の評価額は所有権より低いため、他の相続人との調整もしやすくなります。

ただし注意点もあります。居住権は売却できず、建物を勝手にリフォームすることもできません。また、配偶者が亡くなったり施設に入居したりして居住権が消滅しても、子(所有者)に金銭は発生しません。

設定方法は、遺言書に明記するか、遺産分割協議で決めるか、家庭裁判所の審判によります。二次相続対策として、専門家とシミュレーションしながら検討することをお勧めします。