実家の空き家対策に家族信託が有効な理由【事例で解説】

「親が施設に入居したけど、実家をどうしたらいいか分からない」こんな相談が増えています。空き家は放置すると、老朽化や防犯上の問題、固定資産税の負担など、さまざまなリスクを抱えます。

ここで問題になるのが、親が認知症になった場合です。実家を売却するにも賃貸に出すにも、本人の意思確認と契約行為が必要ですが、判断能力が低下していると法律上できません。成年後見制度を使う手もありますが、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要で、「本人が戻る可能性がある」と判断されれば売却が認められないこともあります。

【事例】Aさん(70代)のケース
Aさんは一人暮らしでしたが、体調を崩して子どもの近くの施設に入居。実家は空き家になりましたが、認知症の診断を受けたため売却できず、長男が遠方から通って管理する負担が続きました。事前に家族信託を組んでいれば、長男が受託者として売却や賃貸の判断ができたはずです。

家族信託では、親(委託者)が元気なうちに子(受託者)に実家の管理・処分権限を託しておきます。親が認知症になっても、受託者が売却、賃貸、解体などを柔軟に選択できます。売却代金は親の介護費用に充てられ、財産は守られます。

遺言書は「死後」の財産承継には有効ですが、「認知症後の財産管理」には対応できません。この空白期間をカバーできるのが家族信託の大きな強みです。