家族信託×不動産

家族信託は、不動産の管理や承継において革新的な解決策を提供します。従来の相続対策とは異なり、柔軟性と効率性を兼ね備えた新しい仕組みとして、多くの家庭で注目を集めています。
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不動産を家族信託に組み込むことで、所有者の認知症リスクに備えながら、スムーズな資産管理と承継を実現できます。これにより、家族の財産を守り、次世代への確実な引き継ぎが可能となります。
当事務所では、司法書士・税理士との綿密な連携により、お客様一人ひとりのニーズに最適化された家族信託設計をご提案いたします。
信託契約書の作成
お客様のご要望を詳細にヒアリングし、最適な信託内容を盛り込んだ契約書を作成します。
必要書類の準備
登記申請に必要な各種書類を漏れなく準備し、事前チェックを行います。
法務局での登記申請
司法書士が代理で登記申請を行い、手続きの進行状況を随時ご報告します。
登記完了・引き渡し
登記完了後、新しい登記簿謄本をお渡しし、今後の管理方法についてご説明します。
登記期間の目安
通常の登記申請から完了まで約2~3週間程度です。複雑なケースでは1ヶ月程度かかる場合があります。

賃貸・売却の意思決定手順
家族信託された不動産の活用において、賃貸収入の確保や適切なタイミングでの売却は重要な判断です。受託者としての権限と責任を理解し、適切な意思決定プロセスを構築することが必要です。
市場調査・評価
不動産の現在価値と市場動向を専門家により詳細に分析し、最適な活用方針を検討します。
受益者との協議
信託の目的に沿って、受益者の意向を十分に確認し、合意形成を図ります。
実行・管理
決定した方針に基づき、賃貸借契約の締結や売買契約の実行を行い、継続的な管理をサポートします。
賃貸の場合

売却の場合

空き家の場合

不動産売買・賃貸の仲介業務
取引の態様:媒介(仲介)
取引の態様 媒介(仲介)
本業務は、宅地建物取引業者である株式会社WANDY(国土交通大臣免許(1)10492号の従業者として行います(従業者証明番号 24080904)。当事務所代表酒井幹和は宅地建物取引士(登録番号(石狩)第024854号)として、不動産売買・賃貸に関する業務を行います。
株式会社WANDY
代表:石川倉三
宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)10492号
本社:〒101-0051東京都千代田区神田神保町1丁目4-6 クロサワビル7F
名古屋オフィス:〒460-0014名古屋市中区富士見町3-29 太田垣ビル
電話番号:03-6824-6611
税務の留意点

家族信託における不動産の税務処理は複雑で、適切な対応が求められます。当事務所では、提携税理士と連携し、税務上のリスクを最小限に抑えながら、最適な税務戦略をご提案いたします。
信託の税金
| 所有権移転分 | 信託分 |
| 非課税(登録免許税法 第7条第1項) | 課税価格×1000分の4 |
| 信託期間中の税務 | 信託終了時の税務 |
| 所得税の計算方法 固定資産税の納税義務 減価償却の取扱い | 譲渡所得税の計算 相続税への影響 清算時の注意点 |
節税効果
| 適切な信託設計による相続税の軽減割合 | 3~5% |
信託期間上限
| 家族信託の最長設定可能期間 | 30年 |
税制改正により取扱いが変更される場合があります。最新の税務情報については、必ず税理士にご相談ください。
事例とよくある質問
実際の家族信託活用事例をご紹介し、よくいただくご質問にお答えいたします。お客様の状況に最も近い事例を参考に、最適な信託設計をご検討ください。
80代のご夫婦が所有する賃貸マンションを長男に信託し、将来の認知症リスクに備えた事例です。安定した賃貸収入を確保しながら、管理の負担を軽減できました。

3世代にわたる不動産承継を計画的に実施した事例です。段階的な承継により、相続税負担を大幅に軽減し、家族の絆も深まりました。
家族経営の不動産業における事業用不動産の承継事例です。信託活用により、事業の継続性を確保しながら円滑な世代交代を実現しました。
よくあるご質問
- Q家族信託の費用はどのくらいですか?
- A
不動産の価格や信託内容により異なりますが、一般的には不動産価格の1~3%程度です。詳細は無料相談でお見積もりいたします。
- Q信託期間中に内容変更は可能ですか?
- A
信託契約書に変更条項を設けることで、一定の範囲内で内容変更が可能です。ただし、受益者全員の同意が必要な場合があります。
- Q税務上の優遇措置はありますか?
- A
信託設定時の贈与税非課税、登録免許税の軽減など、複数の税務優遇措置が適用される場合があります。
