家族信託×不動産

家族信託×不動産

 家族信託は、不動産の管理や承継において革新的な解決策を提供します。従来の相続対策とは異なり、柔軟性と効率性を兼ね備えた新しい仕組みとして、多くの家庭で注目を集めています。
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 不動産を家族信託に組み込むことで、所有者の認知症リスクに備えながら、スムーズな資産管理と承継を実現できます。これにより、家族の財産を守り、次世代への確実な引き継ぎが可能となります。

 当事務所では、司法書士・税理士との綿密な連携により、お客様一人ひとりのニーズに最適化された家族信託設計をご提案いたします。

信託契約書の作成

 お客様のご要望を詳細にヒアリングし、最適な信託内容を盛り込んだ契約書を作成します。

必要書類の準備

 登記申請に必要な各種書類を漏れなく準備し、事前チェックを行います。

法務局での登記申請

 司法書士が代理で登記申請を行い、手続きの進行状況を随時ご報告します。

登記完了・引き渡し

 登記完了後、新しい登記簿謄本をお渡しし、今後の管理方法についてご説明します。

登記期間の目安

 通常の登記申請から完了まで約2~3週間程度です。複雑なケースでは1ヶ月程度かかる場合があります。

賃貸・売却の意思決定手順

 家族信託された不動産の活用において、賃貸収入の確保や適切なタイミングでの売却は重要な判断です。受託者としての権限と責任を理解し、適切な意思決定プロセスを構築することが必要です。

市場調査・評価

 不動産の現在価値と市場動向を専門家により詳細に分析し、最適な活用方針を検討します。

受益者との協議

 信託の目的に沿って、受益者の意向を十分に確認し、合意形成を図ります。

実行・管理

 決定した方針に基づき、賃貸借契約の締結や売買契約の実行を行い、継続的な管理をサポートします。

賃貸の場合

  • 安定した収益確保
  • 管理会社の選定
  • 修繕・メンテナンス計画

売却の場合

  • 最適な売却タイミング
  • 税務上の検討事項
  • 売却代金の管理方法

空き家の場合

  • 維持管理コストの検討
  • 活用方法の模索
  • 将来の処分方針

不動産売買・賃貸の仲介業務

取引の態様:媒介(仲介)

取引の態様

取引の態様 媒介(仲介)

本業務は、宅地建物取引業者である株式会社WANDY(国土交通大臣免許(1)10492号の従業者として行います(従業者証明番号 24080904)。当事務所代表酒井幹和は宅地建物取引士(登録番号(石狩)第024854号)として、不動産売買・賃貸に関する業務を行います。

株式会社WANDY
代表:石川倉三
宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)10492号
本社:〒101-0051東京都千代田区神田神保町1丁目4-6 クロサワビル7F
名古屋オフィス:〒460-0014名古屋市中区富士見町3-29 太田垣ビル
電話番号:03-6824-6611

税務の留意点

 家族信託における不動産の税務処理は複雑で、適切な対応が求められます。当事務所では、提携税理士と連携し、税務上のリスクを最小限に抑えながら、最適な税務戦略をご提案いたします。

  • 正確な税務申告のサポート
  • 節税対策のアドバイス
  • 税務調査への対応
  • 将来の税制改正への対策

信託の税金

所有権移転分信託分
非課税(登録免許税法 第7条第1項)課税価格×1000分の4
信託期間中の税務信託終了時の税務
所得税の計算方法
固定資産税の納税義務
減価償却の取扱い
譲渡所得税の計算
相続税への影響
清算時の注意点

節税効果

適切な信託設計による相続税の軽減割合3~5%


信託期間上限

家族信託の最長設定可能期間30年

税制改正により取扱いが変更される場合があります。最新の税務情報については、必ず税理士にご相談ください。

事例とよくある質問

 実際の家族信託活用事例をご紹介し、よくいただくご質問にお答えいたします。お客様の状況に最も近い事例を参考に、最適な信託設計をご検討ください。

認知症対策事例

 80代のご夫婦が所有する賃貸マンションを長男に信託し、将来の認知症リスクに備えた事例です。安定した賃貸収入を確保しながら、管理の負担を軽減できました。

世代承継事例

 3世代にわたる不動産承継を計画的に実施した事例です。段階的な承継により、相続税負担を大幅に軽減し、家族の絆も深まりました。

事業承継事例

 家族経営の不動産業における事業用不動産の承継事例です。信託活用により、事業の継続性を確保しながら円滑な世代交代を実現しました。

よくあるご質問

Q
家族信託の費用はどのくらいですか?
A

不動産の価格や信託内容により異なりますが、一般的には不動産価格の1~3%程度です。詳細は無料相談でお見積もりいたします。

Q
信託期間中に内容変更は可能ですか?
A

信託契約書に変更条項を設けることで、一定の範囲内で内容変更が可能です。ただし、受益者全員の同意が必要な場合があります。

Q
税務上の優遇措置はありますか?
A

信託設定時の贈与税非課税、登録免許税の軽減など、複数の税務優遇措置が適用される場合があります。

家族信託お問い合わせフォーム

    家族信託に関するご相談を承ります。
    ご不安なことやご質問など、お気軽にお問い合わせください。
    いただいた情報は厳重に管理いたします。



    ※初回相談は無料です。秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。