
「知人の物件を紹介して謝礼をもらっただけ」「たまたま1回だけ仲介した」――こんな行為でも、宅建業法違反で罰則を受ける可能性があります。
宅建業法では、「宅地建物の売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行う」には、都道府県知事の免許が必要と定められています。ポイントは「業として」という部分。これは「反復継続の意思をもって」行うことを指し、実際の回数が1回でも、繰り返す意図があれば該当します。
また、報酬の有無は関係ありません。無償でも、反復継続して仲介行為を行えば宅建業とみなされる場合があります。逆に、本業は別にあるが副業で物件紹介をする場合も、免許が必要です。
無免許営業のペナルティは重く、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)です。「知らなかった」では済まされません。
「物件情報を提供するだけならいいのでは?」と思われがちですが、契約条件の交渉や内見の立ち会い、契約書類の作成に関与すれば仲介行為に該当します。SNSで物件紹介を繰り返すのも要注意です。
不動産仲介を事業として始めるなら、宅建業免許の取得が必須。事務所の設置、専任の宅建士の配置、供託または保証協会加入など、要件を満たす必要があります。正しい知識で、安全に事業を始めましょう。


