農地を買いたい・売りたい人のための農地法3条許可の基本

農地を売買したり、賃借したりする場合、通常の不動産取引と大きく異なるのが「農地法3条許可」の存在です。この許可を得ないと、契約書を結んでも法律上無効になってしまいます。

農地法3条許可が必要なケース
農地を農地のまま、所有権を移転したり賃借権・使用貸借権を設定したりする場合に必要です。売買だけでなく、贈与や交換、賃貸借も対象になります。許可権者は農業委員会で、通常、申請から1〜2ヶ月程度かかります。

主な許可要件
①取得後の農地すべてを効率的に利用すること(全部効率利用要件)、②農作業に常時従事すること(原則年間150日以上)などがあります。※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されたため、農業委員会が設定していた下限面積も廃止となりました。 今後は農地取得後の経営面積に関わらず、農地の権利取得が可能となります。

許可が下りないケース
日曜農業や趣味での利用、農地取得後も別の仕事を続ける予定の場合、通勤距離が遠すぎる場合などは不許可になりやすいです。また、周辺の農地利用に支障を及ぼすと判断された場合も同様です。

農地の取引を検討する際は、まず農業委員会や行政書士に相談し、許可の見込みを確認してから契約に進むことが大切です。「買ってから許可が下りない」という事態を避けるため、売買契約書には「農地法の許可を停止条件とする」旨を明記することをお勧めします。