
アパートやマンションを経営している方にとって、認知症は事業の存続に関わる大きなリスクです。オーナーが判断能力を失うと、賃貸借契約の締結や解除、修繕工事の発注、家賃の値上げ交渉など、あらゆる経営判断ができなくなります。
成年後見制度では、後見人が本人の財産を守る立場となるため、リスクを伴う投資や積極的な経営判断は認められにくくなります。空室が出ても新規募集の広告費支出に慎重になったり、大規模修繕が必要でも判断が遅れたりと、収益性の低下を招く恐れがあります。
家族信託を活用すれば、こうした問題を回避できます。オーナー(委託者)が元気なうちに、後継者や信頼できる家族(受託者)に賃貸物件の管理・運用権限を託しておきます。オーナーが認知症になっても、受託者が賃貸借契約を結び、修繕を発注し、家賃収入を管理できます。収益は信託財産として受益者(通常はオーナー本人)のために使われるので、財産が守られる仕組みです。
信託する際には、信託用の銀行口座(信託口口座)を開設し、不動産の名義も信託登記します。「○○家族信託受託者△△」といった形で登記されるため、第三者から見ても権限が明確です。
賃貸経営は継続性が命です。収益不動産をお持ちの方こそ、早めの家族信託検討をお勧めします。


