
「農業を始めたい」と思っても、最初の壁となるのが農地の取得です。農地法3条許可の要件を満たすには、「すでに農業をしている実績」が求められるため、「農地がないと就農できないのに、農地を得るには農業実績が必要」というジレンマに陥ります。
新規就農者が農地を取得する現実的なステップ
①まず賃借から始める
いきなり購入ではなく、賃借権設定で農地を借りる方が許可が得やすいです。自治体や農業委員会が運営する「農地バンク」「農地中間管理機構」を活用すれば、貸し手とのマッチングもスムーズです。
②下限面積要件の廃止
農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されたため、農業委員会が設定していた下限面積も廃止となりました。 今後は農地取得後の経営面積に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
③農業研修実績を積む
地域の農業法人で研修を受けたり、農業大学校で学んだりした実績があると、「常時従事」要件を満たしやすくなります。営農計画書を具体的に作成し、本気度を示すことが重要です。
④地域との関係づくり
農業委員会の審査では、地域農業への影響も考慮されます。地元の農業者や自治会との関係を築き、応援してもらえる環境を作ることが許可への近道です。
新規就農は簡単ではありませんが、適切な手順を踏めば道は開けます。農地取得の申請手続きは行政書士がサポートできますので、ぜひご相談ください。


