賃貸物件でスナックを開業したい!契約時に確認すべき3つのポイント

スナックやバーを開業する際、多くの方が賃貸物件を借りることになります。しかし、賃貸借契約の内容をよく確認せずに契約すると、後で開業できないことが判明したり、トラブルに発展したりすることがあります。

ポイント①用途制限条項を確認
賃貸借契約書には「使用目的」が記載されています。「事務所として使用」となっていれば、飲食店営業はできません。「飲食店可」とあっても、風俗営業が禁止されている場合があります。契約前に、スナック営業が可能か、接待行為を含む営業ができるかを明示的に確認しましょう。

ポイント②用途地域と許認可の関係
都市計画法の用途地域によって、営業できる業種が制限されます。第一種住居地域などでは深夜酒類提供飲食店の届出ができず、深夜営業ができません。風俗営業は住居専用地域では原則不可です。物件を借りる前に、その立地で希望する営業形態が可能か、警察署や行政書士に確認することが重要です。

ポイント③オーナーの承諾を書面で
保健所や警察署への申請時、建物所有者の承諾書が求められることがあります。口頭で「いいですよ」と言われても、いざ申請段階で拒否されるケースもあります。契約時に、営業許可申請への協力を書面で約束してもらうと安心です。

物件選びの段階から専門家のアドバイスを受けることで、無駄な初期投資や契約トラブルを防げます。行政書士と宅建士の両方の視点でサポートできるのが私たちの強みです。