
「スナックを開業したい」という夢を持つ方は多いですが、必要な許認可を正しく理解していないと、開業後にトラブルになることがあります。飲食店営業許可だけでは不十分なケースがあるのです。
まず必要なのが飲食店営業許可(保健所)。厨房の設備基準を満たし、食品衛生責任者を置く必要があります。さらに、深夜0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)が必要です。住居地域など一部の用途地域では届出できないので、物件選びの段階で確認が必要です。
問題はここから。お客様と一緒にカラオケを歌う、お酌をする、横に座って話をする――これらは「接待行為」とみなされ、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。接待の定義は曖昧で、グレーゾーンも多いのが実情です。
風俗営業許可を取るには、店舗の構造要件(客席面積、照度、見通しなど)や、営業所の管理者の設置、欠格事由に該当しないことなど、厳しい条件をクリアする必要があります。また、学校や病院から一定距離以上離れていることも求められます。
開業前チェックリスト
☑ 保健所で飲食店営業許可
☑ 深夜営業するなら警察署へ届出
☑ 接待行為をするなら風俗営業許可
☑ 用途地域と店舗構造の確認
☑ 賃貸契約書の用途制限確認
開業後に「許可が必要だった」と分かっても手遅れです。行政書士に事前相談することで、スムーズな開業が実現します。


