揉めない相続のための生前対策:家族信託と遺言の使い分け

「元気なうちに相続の準備をしておきたい」そう考える方が増えています。生前対策の代表格は「遺言書」ですが、最近注目されているのが「家族信託」です。両者の違いと使い分けを理解しましょう。

遺言書の特徴は、死後の財産の分け方を指定できる点です。「自宅は妻に、預貯金は子どもたちに」といった指定が可能で、費用も比較的抑えられます。ただし、効力が発生するのは死後のみで、認知症になった場合の財産管理はカバーできません。

一方、家族信託は、元気なうちに財産の管理・運用・処分の権限を信頼できる家族に託す仕組みです。例えば、父が認知症になった後も、受託者である長男が父名義の不動産を売却したり、賃貸経営を続けたりできます。成年後見制度より柔軟で、本人の意思を反映しやすいのがメリットです。

使い分けのポイントは、認知症対策が必要かどうかです。不動産が多い、賃貸経営をしている、事業承継がある場合は家族信託が有効。シンプルに死後の分割を指定したいだけなら遺言書で十分です。併用も可能で、信託財産以外は遺言書で指定するという方法もあります。

いずれにしても、家族でオープンに話し合い、専門家のアドバイスを受けながら進めることが、揉めない相続の第一歩です。