相続放棄を検討すべきケースとは?手続きの流れを解説

「相続放棄」と聞くと、「親の財産を放棄するなんて」とネガティブに感じる方もいるかもしれません。しかし、実は賢明な選択となるケースも多いのです。

相続放棄を検討すべき主なケースは3つあります。①借金やローンが財産より明らかに多い場合、②将来的な負担が大きい不動産(管理困難な山林、再建築不可の建物、事故物件など)がある場合、③相続争いに巻き込まれたくない場合です。

相続放棄の最大のポイントは期限が「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ということ。この期間を過ぎると、原則として放棄できなくなります。また、遺産の一部を処分したり、使ってしまうと「単純承認」したとみなされ、放棄できなくなるので注意が必要です。

手続きは家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。必要書類は、被相続人の住民票除票、死亡の記載のある戸籍謄本、放棄する人の戸籍謄本などです。受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。

なお、プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もありますが、相続人全員の同意が必要で手続きも複雑なため、実務上は全部放棄か全部相続の二択が一般的です。