
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。どちらを選ぶべきか迷っている方へ、それぞれの特徴をご説明します。
自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言書です。費用がかからず、いつでも気軽に作成できるのがメリット。ただし、全文を自筆で書く必要があり(財産目録は除く)、日付や署名押印など法律で定められた要件を満たさないと無効になります。2020年からは法務局での保管制度が始まり、紛失や改ざんのリスクが減り、家庭裁判所での検認手続きも不要になりました。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。費用は財産額に応じて数万円〜かかりますが、法的に無効になるリスクがほぼありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配もなく、検認も不要です。
判断のポイントは、財産の複雑さと確実性です。不動産が複数ある、事業承継が絡む、相続人間でトラブルが予想される場合は公正証書遺言が安心です。シンプルな内容で費用を抑えたいなら、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も有効な選択肢です。


