遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは、亡くなった人(被相続人)の財産を誰がどのように相続するかについて、相続人全員で話し合って合意した内容をまとめた公式な書面です。相続人全員の署名と実印での押印が必要で、不動産の名義変更や預貯金の解約など、各種相続手続きを進めるための必須書類となります。口頭の合意では証明が難しいため、トラブル防止と手続きの実行のために作成されます。
作成のポイント
法的効力を持たせるために
遺産分割協議書は相続人全員の合意を示す重要な書類です。相続人全員の署名・捺印が必要となります。実印を使用し、印鑑証明書を添付することで法的効力が高まります。
明確な記載
相続財産の内容、分割方法、各相続人の取得分などを明確に記載しましょう。あいまいな表現は後のトラブルの原因となります。
専門家への相談
複雑な財産がある場合や相続人間で意見の相違がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
不動産・預貯金・有価証券の分け方

不動産の分割方法
不動産は現物分割、換価分割、共有持分による分割などの方法があります。相続人の一人が取得する場合は、他の相続人への代償金の支払いが必要になることが多いです。
預貯金の分割
預貯金は比較的分割しやすい財産です。各金融機関での手続きが必要となりますが、協議書に基づいて分配額を決定します。
有価証券の分割
株式や投資信託などの有価証券は、現物での分割や換金後の分配が可能です。市場価値の変動に注意が必要です。
公平性の確保
財産の価値評価を適切に行い、相続人間で公平な分配を心がけましょう。特に不動産は専門家による評価が重要です。
税金への配慮

相続税や譲渡所得税など、分割方法によって税負担が変わることがあります。税理士に相談することで最適な分割方法を検討できます。
将来の管理・運用
特に不動産を共有する場合は、将来の管理方法や売却時の取り決めなども協議書に含めておくと良いでしょう。
遺産分割は単に財産を分けるだけでなく、相続人間の関係性も考慮した上で進めることが大切です。特に感情的な価値のある財産については、丁寧な話し合いが必要となります。
作成期間
| 相続人間の合意形成 | 1ヶ月〜数ヶ月 |
| 書類作成自体 | 合意後1〜2週間程度 |
| 専門家依頼の場合 | 初回相談から完成まで1〜2ヶ月程度 |
相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、合意形成に時間がかかることがあります。
流れ・必要書類
相続人の確定
戸籍謄本等で法定相続人を確認します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
相続財産の調査・評価
不動産、預貯金、有価証券、負債など全ての財産を洗い出し、評価します。
分割協議
相続人全員で話し合い、財産の分け方について合意を形成します。
協議書の作成
合意内容を文書化し、相続人全員が署名・捺印します。
各種手続き
協議書を基に、不動産登記(登記申請は司法書士と連携)、預貯金の名義変更などの手続きを行います。
必要書類一覧

| 相続人確定のための書類 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 被相続人の住民票除票 |
| 財産確認のための書類 | 不動産登記簿謄本 預貯金通帳・証書 有価証券の残高証明 負債に関する書類 |
| 協議書作成・手続きのための書類 | 相続人全員の印鑑証明書 相続人全員の身分証明書 |
よくある質問
- Q遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのですか?
- A
法律上の義務ではありませんが、相続手続きをスムーズに進めるためには作成することを強くお勧めします。特に不動産の名義変更には必須です。
- Q相続人の一人が協議に応じない場合はどうすればよいですか?
- A
まずは話し合いでの解決を試みますが、それでも合意に至らない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
- Q相続人の一人が協議に応じない場合はどうすればよいですか?
- A
まずは話し合いでの解決を試みますが、それでも合意に至らない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
- Q遺言書がある場合も遺産分割協議書は必要ですか?
- A
有効な遺言書がある場合、原則としてその内容に従いますので協議書は不要です。ただし、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割も可能です。
- Q遺産分割協議書の書き方がわからない場合はどうすればよいですか?
- A
書籍やインターネットで雛形を参考にすることもできますが、重要な書類ですので当事務所へご相談することをお勧めします。
- Q協議書の作成に期限はありますか?
- A
法律上の期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。そのため、それまでに協議を終えることが望ましいです。
- Q未成年者も相続人になる場合はどうすればよいですか?
- A
未成年者が相続人の場合、通常は親権者が代理人となりますが、親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
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