遺言書作成支援

遺言書作成支援

 遺言書とは、人が亡くなった後、自分の財産を誰にどのように分配するかなど、自身の最終的な意思を法的な効力をもって示すための書面です。相続トラブルを防ぎ、故人の意思を確実に反映させる役割を担っています。自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、民法で定められた要件を満たさないと無効になるおそれがあります。

自筆証書遺言

 自分で紙に手書きして作成する、最も手軽な遺言書です。

自筆証書遺言のメリット自筆証書遺言のデメリット
費用がほとんどかからず、思い立ったときにすぐ書ける。無効になるリスクが高い:日付の記載漏れや押印忘れなど、形式の不備で無効になるケースがあります。
誰にも知られずに作成・書き直しができる。紛失・改ざんのリスク:自宅保管の場合、紛失したり、発見者に隠蔽・改ざんされたりする恐れがあります。
検認(けんにん)が必要:遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないと開封できません(これには数週間~1ヶ月ほどかかります)。
【重要】自筆証書遺言書保管制度について 

【重要】自筆証書遺言書保管制度について 2020年7月から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。これを利用すると以下のメリットが追加されます。

  • 法務局で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
  • 家庭裁判所での検認が不要になる。
  • 手数料は1通につき3,900円(2026年1月現在)と安価。

公正証書遺言

 公証役場で、公証人(元裁判官などの法律専門家)に作成してもらう遺言書です。

公正証書遺言のメリット公正証書遺言のデメリット
確実性が高い:プロが作成するため、形式不備で無効になることはまずありません。費用がかかる:遺産総額や相続人の数に応じて手数料が決まります(例:遺産5,000万円なら数万円程度)。
手続きがスムーズ:検認が不要なため、相続発生後すぐに銀行解約や不動産登記などの手続きに入れます。手間がかかる:戸籍謄本などの資料集め、証人2人の手配、公証人との事前打ち合わせが必要
原本保管の安心感:原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。震災などで正本をなくしても再発行が可能です。内容が知られる:公証人と証人には内容を知られてしまいます(ただし彼らには守秘義務があります)。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

比較項目自筆証書遺言(自分で書く)公正証書遺言(公証人が作る)
作成方法全文を自筆で書く(財産目録はPC可)公証人が遺言者の口述をもとに作成する
作成場所自宅などどこでも可能原則として公証役場(出張も可・要追加費用)
費用紙とペン代程度(ほぼ無料)財産額に応じた手数料が必要(数万~十数万円)
証人の有無不要2人以上の証人が必要
保管場所自宅(紛失・発見されないリスクあり)
※法務局に預ける制度もあり
原本は公証役場に厳重保管される
検認手続き必要(家庭裁判所での手続き)
※法務局保管制度利用時は不要
不要(すぐに相続手続きが可能)
形式不備のリスクあり(書き間違いで無効になる可能性)なし(法律のプロが作成するため確実)
内容の秘密守りやすい(誰にも見せずに作成可能)
公証人と証人には内容を知られる

作成サポート内容

書類作成支援

 自筆証書遺言の文例提供や、公正証書遺言の原案作成をサポートします。

法的アドバイス

 相続法に基づいた適切なアドバイスを提供し、将来のトラブル防止に努めます。

書類確認サービス

 すでに作成された遺言書の内容確認や法的有効性の検証を行います。不備があれば修正アドバイスを提供します。

公証役場への同行

 公正証書遺言作成の際には、公証役場への同行サービスも提供しています。手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。

家族信託との連携

 必要に応じて家族信託など他の相続対策との連携も提案し、総合的な資産承継プランを構築します。お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドのサポートです。

費用の目安・期間

自筆証書遺言サポート

自筆証書遺言サポート基本料金サポート内容
30,000円〜 (不動産を含まない場合)
50,000円〜 (不動産を含む場合)
所要期間: 約1〜2週間

文例提供と作成アドバイス
内容確認と修正サポート
法務局保管制度利用サポート(別途実費)

公正証書遺言サポート

公正証書遺言サポート基本料金サポート内容
50,000円〜 (不動産を含まない場合)
80,000円〜 (不動産を含む場合)
所要期間: 約2〜4週間

原案作成と公証人との調整
証人の手配(必要な場合)
公証役場への同行
別途公証人手数料が必要です

※財産の規模や複雑さによって料金は変動します。詳細は初回相談時にご説明いたします。

不動産がある場合の書き方

不動産を含む遺言書作成は特に注意が必要です。以下のポイントに留意しましょう。

不動産の正確な特定

 登記簿謄本に記載されている通りの正確な表記が必要です。所在地、地番、家屋番号、面積などを明記します。

相続人の特定

 不動産を相続する人の氏名、生年月日、続柄を明確に記載します。共有にする場合は持分も明記しましょう。

担保権の有無

 抵当権などの担保権が設定されている場合は、その情報も記載することをお勧めします。

登記簿謄本の取得

 法務局で最新の不動産の登記簿謄本を取得し、正確な情報を確認します。

財産目録の作成

 不動産を含むすべての財産を記載した財産目録を作成します。

遺言書への記載

 登記簿謄本の情報を基に、不動産の詳細を遺言書に記載します。

相続登記の準備

 将来の相続登記をスムーズに行うための情報(遺産分割協議所等の登記原因証明情報となりうる書面)を整理します。並行して、提携司法書士との協議を進めます。

不動産の相続は税金面での影響も大きいため、税理士への相談も併せてお勧めします。当事務所では税理士との連携も可能です。

よくある質問

Q
遺言書は何歳から作成できますか?
A

15歳以上であれば遺言書を作成することができます。ただし、未成年者の場合は公正証書遺言のみ作成可能です。

Q
遺言書は自分で保管してもいいですか?
A

自筆証書遺言は自宅で保管することもできますが、紛失や改ざんのリスクがあります。法務局の保管制度や公正証書遺言をお勧めします。

Q
遺言書は変更できますか?
A

はい、いつでも変更や撤回が可能です。新しい遺言書を作成するか、追加の遺言書(変更部分のみ)を作成することができます。

Q
遺言執行者は必要ですか?
A

法律上は必須ではありませんが、遺言の内容を確実に実行するために指定することをお勧めします。信頼できる方や専門家を選びましょう。

Q
相続人全員に均等に分ける必要がありますか?
A

いいえ、法定相続分と異なる分け方も可能です。ただし、相続人が直系尊属及び直系卑属の場合には、遺留分侵害をしないように配慮する必要があります。

Q
公正証書遺言の証人は誰でもいいですか?
A

未成年者、推定相続人、受遺者とその配偶者・直系血族などは証人になれません。当事務所で証人を手配することも可能です。

Q
遺言書がないとどうなりますか?
A

法定相続分に従って財産が分配されます。相続人間でトラブルが発生するリスクが高まります。

Q
遺留分とはなんですか?
A

 残されたご家族(親、配偶者、子)の生活を守るために、法律で保障された、「最低限の遺産の取り分」のことです。本来、ご自身の財産を誰にどう譲るかは遺言書で自由に決めることができます。
 しかし、あまりに偏った内容(例:「愛人に全財産を譲る」「長男だけにすべて相続させる」など)にしてしまうと、残された配偶者やお子さんたちの生活が脅かされてしまうかもしれません。
 そのため、法律では一定の範囲の相続人に対し、遺言の内容にかかわらず最低限もらえる権利(=遺留分)を認めています。
 ここが注意点です! もし遺留分を無視した遺言書を作ってしまうと、亡くなられた後に、財産をもらえなかったご家族から、財産をもらった人に対して「私の最低限の取り分を、お金で払ってください」という請求(遺留分侵害額請求)が起こされる可能性があります。
 「争いを防ぐために遺言書を作ったはずが、遺留分のせいでかえって揉め事になってしまった」というケースは少なくありません。そのため、遺言書を作成する際は、この遺留分に配慮した内容にすることが非常に重要です。

その他のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。

ご予約・お問い合わせ

    遺言書作成に関するご相談を承ります。
    ご不安なことやご質問など、お気軽にお問い合わせください。
    いただいた情報は厳重に管理いたします。








    ※初回相談は無料です。守秘義務を厳守いたしますので、安心してご相談ください。
    ※ご家族様からのご相談も承ります。