死後事務委任
死後事務委任とは

死後事務委任とは、ご自身が亡くなった後に必要となる様々な手続きや事務を、あらかじめ指定した専門家に委任しておくサービスです。
身寄りがない方や、遠方に住むご家族に負担をかけたくない方が、生前に契約を結んでおくことで、ご逝去後の手続きをスムーズに進めることができます。
当事務所では、お客様のご希望に沿った死後の手続きを丁寧にサポートし、大切な方々の負担を軽減するお手伝いをいたします。
対応可能な事務(抜粋)
葬儀・埋葬に関する手続き

葬儀社との打ち合わせや手配、火葬・埋葬の手続き、お墓の管理などを行います。生前にご希望の葬儀スタイルをお伺いし、それに沿った対応をいたします。
公共料金・賃貸契約の解約

電気・ガス・水道などの公共料金の解約手続き、賃貸住宅の解約・明け渡し、定期購読物の解約など、日常生活に関わる契約の終了手続きを代行します。
銀行口座・クレジットカードの解約

銀行口座の解約手続き、クレジットカードの解約、各種自動引き落としの停止など、金融関係の手続きを行います。
デジタル資産の管理

SNSアカウントの閉鎖、メールアドレスの停止、オンラインサービスの解約など、デジタル上の資産や情報の管理を行います。生前に指示書を作成しておくことで、希望通りの対応が可能です。
遺品の整理・処分

ご遺族のご希望に沿って、遺品の整理・仕分け・処分を行います。大切な思い出の品は指定された方へお渡しし、その他の物品は適切に処分いたします。
ペットのケア

飼っているペットの新しい飼い主への引き渡しや、ペット向けの施設への入所手続きなど、大切なペットの将来についても対応いたします。
契約方法と費用の目安
契約の流れ
- 初回無料相談(対面またはオンライン)
- ご希望の死後事務内容の確認
- 見積書・契約書の作成
- 契約締結・着手金のお支払い
- 死後事務委任契約書の保管
費用の目安
| 基本契約料 | 100,000円〜 |
| 年間管理料 | 10,000円〜 |
| 死後事務執行費用 | 200,000円〜 |
| 遺品整理費用 | 別途見積 |
※具体的な費用は、ご希望の内容や資産状況により異なります。初回相談時に詳細な見積りをご提示いたします。
詳細は、死後事務委任料金表をご覧下さい。
相続人の負担軽減のポイント
事前の意思表示
葬儀の形式や埋葬方法、遺品の処分方法など、具体的な希望を文書化しておくことで、ご遺族の判断の負担を軽減できます。当事務所では、詳細な希望書の作成をサポートいたします。
財産目録の作成
銀行口座、不動産、有価証券などの財産情報を整理した目録を作成しておくことで、相続手続きがスムーズになります。定期的な更新も重要です。
エンディングノートの活用
自分の人生の記録や大切な人へのメッセージを残すエンディングノートは、法的効力はありませんが、ご遺族への心の支えとなります。当事務所オリジナルのエンディングノート作成サービスもご用意しています。
遺言書の作成

法的効力のある遺言書を作成しておくことで、財産分配に関する争いを防ぎ、スムーズな相続手続きが可能になります。当事務所では公正証書遺言の作成サポートも行っています。
専門家との連携
弁護士、税理士、司法書士など、各分野の専門家と連携することで、複雑な相続手続きもスムーズに進めることができます。当事務所は各専門家とのネットワークを持っています。
定期的な見直し
財産状況や家族構成の変化に合わせて、死後事務委任契約の内容を定期的に見直すことが重要です。年に一度の見直し面談をおすすめしています。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案し、ご家族の負担を最小限に抑えるサポートを行っています。
よくある質問
- Q身寄りがなくても契約できますか?
- A
はい、可能です。むしろ身寄りのない方こそ、死後の手続きを専門家に委任することで安心が得られます。当事務所では多くの単身者の方のサポートを行っています。
- Q契約後に内容を変更することはできますか?
- A
はい、可能です。ご希望の変更があれば随時対応いたします。定期的な見直し面談も行っていますので、その際にご相談ください。
- Q費用の支払い方法はどうなりますか?
- A
契約時に基本契約料と初年度の年間管理料をお支払いいただきます。死後事務執行費用は、あらかじめ預かり金として預けていただくか、死後にご遺産から支払う方法があります。
- Q遠方に住んでいますが、契約できますか?
- A
はい、可能です。オンライン面談や書面でのやり取りで契約を進めることができます。必要に応じて当事務所スタッフが出張訪問することも可能です。
- Q死後事務と遺言書の違いは何ですか?
- A
遺言書は主に財産の分配について法的効力を持つ文書ですが、死後事務委任契約は葬儀や遺品整理など、遺言書では対応できない実務的な事柄を委任するものです。両方を組み合わせることで、より万全の準備となります。
- Q契約から実際の執行までの期間に制限はありますか?
- A
特に期間の制限はありません。契約後すぐに亡くなられた場合でも、数十年後であっても、契約内容に基づいて執行いたします。年間管理料をお支払いいただくことで、継続的なサポート体制を維持しています。
死後事務お問い合わせフォーム
死後事務受任に関するご相談は、初回無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、お客様の大切な想いに寄り添い、安心して人生の最期を迎えられるようサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
